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瑕疵担保責任(改正民法)

2017年に約120年ぶりに民法が改正されます。

主には、売り主の責任の重みが変わります。
ざっくり言うと、
以前の民法:売主は買主に対して、引き渡すこと
改正後の民法:契約の内容との齟齬の大きさ
ということの様です。

改正項目は200項目ほどあり、
IT開発に具体的に関連してくる項目があります。
(これは把握しておいた方がよさそうですね。)

該当するのは以前の民法で瑕疵担保責任という部分です。

請負契約においては、
以前の民法:引き渡しから1年以内の期間、不具合の修正を求めることができる。
改正後の民法:不具合の発見から1年間、不具合の修正等を求めることができる(上限は5年間)
と変更されます。
簡潔に述べると、不具合があった場合に修正できる期間が延びる、ということです。

 

修正されるリスクを見込んで契約時のコストが上がることが予想されます。
しかし、開発者の立場としては、なるべく制度の高い成果物を
納品するよう、より工夫する必要がある、と思います。

 

その他にも、
準委任契約においては、労働期間に対しての支払いから、成果物への完成責任が発生する。
プロジェクトが中断となったときに、ユーザーが利益を得ている場合は、支払い義務がある(と明文化された)
というポイントがあります。
これらも、最初に書いたように契約内容が重視される考え方に従ったルール変更だと思われます。

ただ、これらは一般的な契約に対して適用されるもので、
個別の契約内容の方が重視されます。

参考URL
https://business.bengo4.com/category2/article207

システム開発の契約が民法改正で変わる

 

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