創屋ぷれす

少年法改正

2022年04月から成人年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。
関連して少年法も18歳以上、20歳未満の人の扱いが改正されました。

まず、この18歳~19歳の人は、特定少年という新たな区分に割り当てられるようになりました。

次に、今まで故意の殺人のみが送致の対象でしたが、特定少年の場合は懲役または禁錮1年以上の場合も対象となります。

最後、報道で実名を明かすことは禁止されていましたが特定少年は検察により起訴された時点で禁止が解除されます。

その他、裁判所で刑が言い渡された場合の刑期の上限が20歳以上と同等に扱われるなど
18~19歳に関しては、より重い刑罰が科せらるように変更されました。

創屋のホームページはこちらから

Comments are closed.