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労務トラブル:新型コロナウイルスに家族が感染したら

新型コロナウィルスに家族が感染したら

コロナワクチン接種が始まり、
6/21から職場や大学などでも接種を始めるとか指針が出ましたが、、、
私達のような64歳以下の一般ピーポー、自治体によってもスケジュールが違って、
いつ打てるのか皆無ですね。

さて、ここで○×クイズです。

Q.
同居している家族が新型コロナウイルスに感染(自分は無症状で元気)、
保健所から、一定の期間、自宅待機をするよう要請を受けた。
そのため出勤ができない状況なので、
休業手当を支払って欲しいと会社に申し出た。
会社に休業手当を支払ってもらえる?もらえない?

A.
×(支払ってもらえない)

えー、もしコロナをうつしたら大迷惑でないですかー、
手当下さいよー、が本音ですね。

なぜ、支払ってもらえないか、
「使用者(会社)の責に帰すべき理由」であるかどうかがポイント。
もし、使用者の指示命令により自宅待機だと言われた場合は、
支払ってもらえるのです。
今回のケースは、会社が命令して、休みなさいと言っていないからです。

でも、大抵の会社は、出社禁止と言うでしょう。
であれば、会社命令なのでお手当は支払われますね。

しかーし、例外がありまして・・・
「不可抗力による休業」
・事業の外部で発生
かつ
・事業主が最大の注意を尽くしても避けられない事故

まさに、このご時世のコロナは該当しますので、
会社は支払う義務がないということになります。

それでは、あんまりですね。
そこで、事業主は休業させない手を講じます。
そう、テレワークです。
でも、どうしてもテレワークが無理というような職種であれば、
欠勤扱いでいいのか。
そこで事業主は、コロナ休業を特別休暇として処理するよう就業規則を変えたり、
就業規則の整備が難しい場合は、
有給休暇を充てるようにしているのが現実です。

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