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基礎控除の上乗せ特例

基礎控除の上乗せ特例とは

2025年度(令和7年度)の税制改正では「年収の壁」や所得税の基礎控除が引き上げられました。
その中でも注目されているのが「基礎控除の上乗せ特例」です。

基礎控除とは?

所得税を計算する際に、すべての納税者に認められている所得控除です。
ある一定額(基礎控除額)を引いて所得税を計算しています。
これまでは、合計所得金額が2,350万円以下の人の基礎控除額は48万円、
令和7年度税制改正で58万円へ引き上げられました。

なぜ「上乗せ特例」が創設されたのか

今回の改正の背景には、近年の物価上昇があります。
所得税の基礎控除は長年ほぼ据え置かれていたため、
物価が上昇すると実質的な税負担が重くなるという課題がありました。
そこで政府は基礎控除そのものを引き上げるとともに、
低所得者層や中所得者層の負担軽減を目的として、「基礎控除の上乗せ特例」を創設しました。

基礎控除の上乗せ特例の内容

所得に応じて基礎控除額が追加で上乗せされます。
但し令和7年分および令和8年分(2年間限定)

合計所得金額      基礎控除額(基礎控除額+上乗せ分) 
132万円以下      95万円(58万円+37万円)
132万円超~336万円以下 88万円(58万円+30万円)
336万円超~489万円以下 68万円(58万円+10万円)
489万円超~655万円以下 63万円(58万円+5万円)
655万円超~2,350万円以下 58万円(58万円+上乗せなし)

つまり、所得が低いほど控除額が大きくなる仕組みになっています。

「160万円の壁」との関係

今回の税制改正では、給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円へ引き上げられました。
その結果、

基礎控除:95万円(所得132万円以下の場合)
給与所得控除:65万円
を合わせると、
95万円+65万円=160万円
となり、いわゆる「課税最低限」が160万円に引き上げられたことになります。
これが、「103万円の壁から160万円の壁へ」という根拠です。

いつから適用?

基礎控除の見直しと上乗せ特例は、原則として令和7年分(2025年分)の所得税から適用されます。
(給与所得者の場合は、2025年12月の年末調整で反映)

令和9年以降はどうなる?

中所得者向けの上乗せ措置(30万円・10万円・5万円)は、令和7年分と令和8年分の2年間限定。
令和9年分以後は、これらの上乗せ部分が終了し、多くの所得階層では基礎控除額が58万円に戻る予定です。

まとめ

令和7年度税制改正で導入された「基礎控除の上乗せ特例」のポイント

  • 基礎控除が48万円から58万円へ引き上げ
  • 低所得者・中所得者にはさらに上乗せ控除を適用
  • 課税最低限は実質160万円へ引き上げ
  • 中所得者向けの上乗せは令和7年・8年限定

給与所得者だけでなく、個人事業主やフリーランスなど所得税を納める多くの人に影響する改正です。
物価上昇による税負担増への対策として創設された制度です。

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