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事業再生ADR

事業再生ADRとは、企業の過剰債務を法的整理手続によらず整理することを支援する制度である。 
ADRはAlternative Dispute Resolutionの略称で日本語では裁判外紛争解決手続である。

従来の債務整理の手続では私的整理と、法的整理のどちらかを選ぶ必要があったが、
それぞれ一長一短があり課題があった。
事業再生ADRは、この2つの手続きの長所を合わせ持った制度である。
長所の具体例として、
・第三者機関の関与により手続きの公正性・透明性が保たれる
・手続きについて非公表である
・商取引を継続できる
点が挙げられる。

令和2年3月まで81件(253社)の手続利用申請の実績がある。

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