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労務トラブル:休日に社員旅行があった場合の賃金

労務トラブル:休日に社員旅行があった場合の賃金

このコロナ渦で社員旅行というイベントは、なかなか実施できないご時世ですが、
気になる労務トラブルの例としてクイズを。休日に強制参加の社員旅行があった場合、
賃金が支払われるかどうか・・・・

Q.ある会社では年に1回の社員旅行を休日に実施し、全員参加であると強制されている。
 ある従業員が「休日に会社のイベントに参加するのは、休日出勤ではないか、
 賃金を支払って欲しい」と申し出た。事業主は賃金を支払う義務があるのか?

A.支払う義務がある。

えー、今まで社員旅行に参加したことあるけど賃金なんてもらっていないぞー
という人、多いでしょうね。

ここでのポイントは、会社の強制であるか、強制でないか です。
今回のケースは「強制」、会社命令だからです。

大抵、社員旅行は「任意参加」としているケースが多く「強制」ではありません。
なので、賃金については支払われていません。

同様にして、飲み会に強制参加を強いられる場合でも、時間外に労働したとして、
賃金の支払いを要求できるということです。

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