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公道マリオカート商標権・著作権問題

任天堂のゲーム「マリオカート」を現実に体験できるサービスを提供しているある会社が任天堂に提訴されたそうです。提訴された理由が”商標”,”著作権”の侵害なのですが、最近、その手の話題が多いですね…
・PPAPが既に商標登録されていた
・直虎が既に商標登録されていた
・JASRACが音楽教室に著作権料支払いを求めた

提訴された会社は具体的なサービスとして、任天堂などのキャラクターの衣装と、カートのレンタルを行っているようです。

もし、自分が歩道を歩いている時に、マリオの恰好をした人がカートで公道を走っているのを見かけたら、ただ単純に楽しいと感じるでしょう。SNS等でも写真が広まりやすそうですよね。おそらく、厳密に言えば著作権的に問題のあるサービスはほかにも日本にたくさんある思いますが、例えば今回の件ではSNS等で話題になった事で任天堂側が認知したわけですから、SNS等が無ければ問題にならなかったですよね。現代では、会社レベルで他社のキャラクターを使用しないように本当に注意が必要だと思います。

また、自分が車を運転している時にそのような集団と鉢合わせた場合を考えると、車高の低さ・無防備な車体・ヘルメットなし・普通の車だったらやらない運転する可能性(ドライバーの問題)を考えると、近づくのは嫌かもしれません。

ちなみに、社内でも石川県でリアルマリオカートを目撃した人が複数いるのですが、その会社は日本で6店舗展開しているものの石川県やその近隣には無いようです。個人やサークルか、または、同様の会社が他にあるのでしょうか…?

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